孤独死は事故物件?マンション売却時、告知義務はあるの?

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一人暮らしの親がマンションの自室で死んでいました。病死でした。

 

そのマンションを売却する場合、「その部屋で人が亡くなった」ということについて、買い主への告知義務は発生するのでしょうか。

 

また、一人暮らしだったので、「孤独死」という扱いになるのでしょうか。

 

 

 

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病死に関しては、通常、告知義務はありません

 

 

事件性のない病死の場合は、通常、事故物件にはなりません。

 

 

ただ、一人暮らしということで、亡くなってから長期間見つけられることがない孤独死のような場合は、事故物件扱いになることがあります。

 

 

孤独死の定義は難しく、曖昧で、告知に関しては、明確な基準がありません。

 

 

 

 

孤独死とは

 

 

孤独死とは主に独居者、一人暮らしの人が誰にも看取られることなく、自宅などで生活する中で、突発的な疾病などで亡くなることをいいます。

 

 

特に重篤化しても、助けを呼べずに亡くなっている状況を表す場合が多いです。

 

 

独居者、ひとり暮らしの人の突然死は孤独死には含まれないとされています。

 

 

 

しかし、人に亡くなったことを気付いてもらうまでに日数が経ちすぎている場合や、ご遺体の損傷具合によっては、事故物件として扱われる場合もあります。

 

 

また、自殺他殺の可能性がある場合は、「事故物件」として扱われるかもしれません。

 

 

 

 

一人暮らしの人が病死をした場合、

 

  • 自殺や他殺の可能性がある、
  •  

  • 気付いてもらうまでに日数が経ちすぎている

 

等でない場合は、通常「事故物件」扱いにはならないため、告知義務はない、ということです。

 

 

 

実は、事故物件についても、はっきりと明確な定義がありません。

 

 

そのため

 

  • 事故物件とされるものか
  • いつ事故物件としての扱いでなくなるか

 

ということについては、過去の判例に照らし合わせて判断することになります。

 

 

判例がないケースは、特に売却前に確認する必要があります。

 

 

 

 

買い主が購入時は知らなくても、そのマンションで住み始めてから、どこからか事実を聞くことになったとします。

 

 

その時になって、「事実を知っていたら買わなかった」と言われ、トラブルになる可能性もあります。

 

 

不動産売却において、「死」に関わることは、慎重に考えられた方が無難です。

 

 

その部屋でなくなったことがよくない、ということではなく、買い主には、売買契約を結ぶ前に伝えておいた方が無難、ということです。

 

 

いずれにせよ、不動産会社の担当の方には、売却の経緯として伝えましょう。

 

 

売却経験が豊富な不動産会社には、様々な売却事例があります。

 

 

過去の事例をもとに、どうするべきかを相談してください。

 

 

 

不動産会社の選び方

 

 

マンション売却にあたり、不安がある場合や、相談ごとがある場合は、自分一人、ご家族だけで悩まず、不動産会社に相談されることをおすすめします。

 

 

不動産会社の選び方としては、売却物件のあるエリアで、売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。

 

 

もしも、売却する物件がお住まいの地域と離れている場合は、どの不動産会社に売却をお願いしたらよいか分からず、お困りになることが多いようです。

 

 

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マンション売却時には、複数の不動産会社を比較し、どのように売却活動を行ってくれるか、営業マンとの相性など、総合して仲介業者を選定して下さい。

 

 

 

マンション売却、不動産査定については、こちらも参考にしてください。

 

 

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