共有名義のマンションを離婚のため売却 相手の同意がないときは?
家やマンションなどの住宅を購入する場合、多くの場合は、世帯主が名義人になります。
しかし、なかには、名義人が一人ではなく、何数の人で共有名義にしている場合があります。
土地、一戸建て住宅、マンションのどの部分を誰が所有する、というものではなく、その不動産全体を名義人複数人で所有する、というかたちです。
共有名義にすると、購入時には、購入費用を分割することができるのでよいのですが、売却時には、面倒なことが起こる可能性があります。
共有名義人の一人がマンションを売りたいと思っていたとしても、他の共有名義人が一人でもそれに承諾しなかった場合は、残念ながら、マンションを売ることができないのです。
離婚で、財産分与のため家の売却を考えるケースが多いと思います。
名義人が一人なら手続きはスムーズですが、共有名義の場合は、簡単にいかない場合があるため、注意が必要です。
今回は夫婦ふたりの共有名義として考えてみましょう。
夫婦共有名義の中古マンションを売るときの注意点
共有名義のマンションを売る場合は、共有名義となっているすべての人の承認が必ず必要です。
夫婦のどちらかがマンションを売ることを承認しない場合は、マンションは売ることができません。
(※法律的には持ち分のみの売却は可能です。しかし、持ち分だけ買ってくれる人はいないと考えるのが普通です。)
共有名義人である相手(夫または妻)の承認が取れない場合
夫婦共有名義のマンションを売りたい場合、
相手の同意がないケースでは、相手の承諾が得られるまで、マンションは売却できない、ということになります。
財産分与のために、どうしてもマンションを売らなくてはならない場合は、相手に同意してもらうしか手はない、ということです。
共有名義人全員の承認がとれた場合
夫婦共有名義のマンションは、夫婦二人ともが売却にOKな場合のみ売却できる、ということです。
マンション売却時に必要なもの、必要なこと
- マンションの共有名義人である夫婦の実印と印鑑証明
- 契約書にマンションの共有名義人である夫婦が直筆でサイン
- 売買契約時にはマンションの共有名義人二人の立会いが必要 ※1
- 決済時はマンションの共有名義人二人の立会いが必要 ※2
※1
売買契約時は、代表者への実印の押印がある委任状と印鑑証明書があれば、売買契約締結は代表者だけでも可能です。
仲介業者がそれを確認した場合、事前に契約書等を送付し、電話等で意思確認を行います。
※2
名義人全員が来れない場合、
事前に、司法書士が共有名義人全員と会って、意思確認してからでないと、委任状での取引もできないほど、厳しいものです。
残金の受領を行う決済の場では、買い主の指定する司法書士が意思や書類の確認を行うので任せることになります。
当日立会ができない場合は、事前に確認が可能であるため、各自司法書士の事務所へ来所、遠方の方の場合は郵送での確認をとるなどして、集まらなくても可能です。
司法書士の指示に従ってください。
夫婦共有名義のマンションを売却する場合、
離婚が成立してからですと、それぞれが別の場所で生活を始めていますので、相手と連絡がとれなくなる可能性があります。
共有名義の相手の承諾がとれない場合、マンション売却は不可能です。
その点を考えると、早めに売却する方が無難ではないでしょうか。
離婚のためマンションを売却する場合、どうしても早く売りたい、と早期売却を希望されるケースが多いです。
慌てて売ってしまうと、相場より安い価格で手放すことになります。
そうならないためには、なるべく早めに適正相場を知っておくことが重要です。
マンション売却、不動産査定については、こちらも参考にしてください。