相続したマンションを売却する場合の流れと不動産譲渡税
親名義のマンションをあなたが相続した場合、その相続マンションを売却する場合の売却の流れと不動産譲渡税について説明します。
相続によって得た不動産(マンション)を売るときの売却手順、流れ
相続によって得た不動産(マンション)を売るときは
1. 相続不動産を相続登記で名義書き換えする
(ここが通常の売却と違う箇所です)
死者名義の登記の不動産を売る際には,遺言書や遺産分割協議に従って、一旦、あなた名義の相続登記をしたうえで、買主に所有権移転の登記をする必要があります。
2. 複数の不動産会社に査定を依頼する
一社査定では正しい相場はわかりません。なるべく複数の不動産会社に査定を依頼し、信頼できる不動産会社、担当者に任せましょう。
3. 不動産会社と媒介契約を結ぶ
4. マンションを売り出す
5. 売買契約
6. 引き渡し
このような流れになります。
不動産譲渡税とは?
相続したマンションを売却した場合、通常の売却とは違い、不動産譲渡税というものがかかってきます。
不動産譲渡税は、マンションを売却して得た利益に対して、20%の税金を支払うというものです。
利益に対しての税金ですので、もしマンションの売却費用が、不動産の取得費用と比較してマイナスの場合は不動産譲渡税は課税されません。
相続不動産の取得費用というのは、亡くなった人が実際に不動産を購入したときの価格で計算することになります。
※
もし随分前から相続により受け継がれている土地の場合だとすると、不動産の取得費用が分からない!ということも出てきます。
その場合は、なんと、不動産取得費は売却金額の5%とされることになります。
不動産取得費を売却金額の5%とされてしまった場合は、不動産譲渡税は相当な高額になると思いますので、十分注意が必要です。
不動産譲渡税の税率は、所有期間の長短で変わり、長期所有とみなされれば、不動産譲渡税の税率が低くなります。
相続で得たマンションは、亡くなった人が所有していた期間も通算されますので、長期所有とみなされる場合が多いようです。
不動産譲渡税は、マンション長期所有の場合は特例を受けることができますが、長期所有の特例を受けるためには確定申告が必要になります。
相続によるマンションの売却は通常の売却よりも手続きが増え、また、相続が絡むため、税金面もややこしいですね。
専門家にきちんと話を聞きたいけれど自分で探すことが難しい、という場合は、売却を依頼する不動産会社に紹介してもらえるか聞いてみるとよいでしょう。
相続マンションの査定を依頼する際に、どのような事情で査定を依頼するか、ということを聞かれると思いますので、その際に伝えるとスムーズです。
マンションを売却する際には、一社ではなく、必ず複数の不動産会社に査定をしてもらいましょう。
マンション売却、不動産査定については、こちらも参考にしてください。