権利書、登記識別情報を紛失!マンションを売却するには?
マンションの売却を行う際に大切な必要書類といえば、権利証(登記済証)、登記識別情報ですね。
実は、権利証や登記識別情報は一度紛失してしまうと再発行されません。
とても大切に保管しておかなくてはならないものです。
万一権利証を紛失しても、再発行されませんが、不動産の所有権を失うことはありませんし、マンションの売却は、スムーズに行うことができます。
権利証とは
権利証とは、不動産上の権利の保存、権利の移転などの登記をした時に登記所から交付される
登記済証のことをいいます。
不動産の売買をしたとき、所有権移転登記を行うことで、正式に売主から買い主に権利が移り、
買い主に権利証が発行されていました。
現在は、不動産登記法が改正され、インターネットを経由し、登記申請が可能となりました。
登記事務の簡素化・効率化が図られたわけです。
以前(不動産登記法改正前)
不動産登記法改正前は、登記が完了したら権利証(登記済証)が交付されていました。
現在(不動産登記法改正後)
不動産登記法改正後は登記が完了しても権利証は交付されないことになりました。
現在は、登記が完了すると、登記識別情報が通知される制度に変わっています。
登記識別情報とは
登記識別情報とは12桁の英数字でできたパスワードのような重要な情報です。
この12桁の英数字を登記所に通知することで、本人であることの確認となります。
非常に重要なものですので、必要のない限り目隠しシールをはがさず、他人に知られないように大切に保管するようにして下さい。
登記識別情報通知(用紙)ごとに不動産や名義人が記載されており、2つの不動産を持っていれば2枚、登記識別情報通知を持つことになります。
1つの不動産を二人の共有名義として登記した場合は、2枚発行されます。
十分気をつけて管理する必要があります。
権利証を紛失した場合のマンション売却時の手続き
マンションの権利証(登記済証)、登記識別情報は非常に重要な書類ですが
薄いものです。
普段は目にしないものですので、しまった場所を忘れてしまう、、紛失してしまう、というケースがあります。
では、マンション売却時に権利証(登記済証)、登記識別情報がない場合、どうすればよいのでしょうか?
権利証(登記済証)、登記識別情報を紛失した際の主な2つの登記申請方法
権利証(登記済証)、登記識別情報を紛失した場合
登記申請をする方法を説明します。
通常、不動産の売買では、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度を利用します。
2つの方法について説明します。
- 事前通知制度
- 司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度を利用し登記申請する
不動産登記を申請する場合は、登記識別情報、もしくは登記済証(権利証)を提出しなければなりません。
しかし、それを提出できないときに、
登記官が登記義務者が真の登記者であることを確認する制度が
事前通知制度です。
事前通知制度の流れ
登記申請を受けた登記所が、登記する人に「登記申請がありました」という旨の通知を
「本人限定受取郵便」で郵送
↓
登記する本人が、これに記名、実印で押印
↓
登記所の発送から2週間以内(注意:到着からではない)に
回答書を登記所に届け出する
この制度を利用することで、登記識別情報の提出があった場合と同様の扱いになります。
不動産の売買では、同時履行が必要になるため
通常、事前通知制度は利用されません。
贈与などで登記を行う場合は、事前通知制度でもかまわないでしょう。
資格者代理人による本人確認情報の提供制度を利用し登記申請する
不動産の売買においては、通常、速やかにできるこちらの方法、
資格者代理人による本人確認情報の提供制度を利用します。
こちらの制度は、まず、司法書士・土地家屋調査士・弁護士のいずれかによる資格者代理人が権利証(登記済証)、登記識別情報を紛失した本人と面談し、
その本人の身分証明書の提示を受け、本人であることを確認します。
そして、本人であるという情報を登記所に提出(資格者代理人による本人確認情報の提供)することにより登記識別情報の提出があった場合と同様の扱いになります。
権利書(登記済証)、登記識別情報やを紛失しても、司法書士さんなど専門家にお願いをすれば
不動産の売買はスムーズにできますので、ご安心下さい。
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