遺言書による相続と遺言の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)

遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)による相続

相続の方法はいろいろあります。

 

 

その中で、
登記手続きは、大きく3つに分けられます。

 

 

 1.法定相続による相続登記  
 2.遺産分割による相続登記
 3.遺言書による相続登記

 

 

この3つの中で、最も優先されるのが、
「遺言」による相続です。

 

 

遺言による相続」とは、

 

その遺言に書かれたに内容に従って相続をすること

 

を言います。

 

 

ここで言う遺言とは、
民法に定められた正しい様式に従って書かれたものをさし、

 

正しい様式以外のものは法律的に無効となる場合がありますので、
注意が必要です。

 

 

遺言には
普通方式特別方式があります。

 

 

A 普通方式の遺言は3種類
@「自筆証書遺言」
A「公正証書遺言」
B「秘密証書遺言」

 

 

B 特別方式の遺言は4種類あり、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言になります。
@死亡危急者の遺言
A船舶遭難者の遺言
B在船者の遺言
C伝染病隔離者の遺言

 

 

普通方式の遺言【自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言】について

 

ここでは、
Aの普通方式の遺言
について説明します。

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、
全文を自分で書く遺言のことです。

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  • 他の人に書いてもらったもの
  • ワープロやパソコン使用によるもの

も無効となります。

 

 

自筆証書遺言は費用がかからず、いつでも書けるため、
一番手軽に作成できるということでよく利用されますが、
民法で定められたとおりに作成をしないと、
遺言として認められません。

 

 

用件を満たしていない場合は無効
になってしまうケースが多いので、
気をつけなくてはなりません。

 

 

自筆証書遺言の有効か無効かをめぐって争われる場合、

 

その筆跡が自筆かどうか

 

の点で争われることが多いようです。

 

 

その場合は、
主として筆跡鑑定に頼ることになります。

 

 

 

遺言者自身が書いた遺言であり、
法律的に有効とされるためには、
次の要件を満たさなければなりません。

 

  • 自筆証書遺言は、必ず、本人が、全文すべてを自筆で書くこと
  • 遺言書が完成した年月日を入れること
  • 遺言書には署名・押印をすること

 

書いた遺言は
紛失しないように、
十分気をつけて保管しなければなりません。

 

 

遺言書は、確実に見つけてもらえるように、
分かりやすい場所に保管しなければなりません。

 

 

配偶者や
信頼できる人に
保管場所を教えておくのがよいでしょう。

 

 

遺言書の保管者や、遺言書を発見した人は、
遺言者が亡くなったら、すぐに家庭裁判所に届け出て、
検認手続を受けなければなりません

 

 

自筆証書遺言のメリット
  • 他の方式(公正証書遺言、秘密証書遺言)に比べると費用がかからないこと
  • 簡単に作れること
  • 内容を第3者に知られずに作れること

などが挙げられます。

 

 

自筆証書遺言のデメリット
  • 遺言と認められるか、

    民法に定められた要件をしっかりと満たしているか、の判断がしにくい

  •  

  • 内容が不明確になる可能性がある

    (読み手によっては違った判断、解釈がなされる場合があるなど)

  •  

     

  • 保管方法に注意が必要である

などが挙げられるでしょう。

 

 

公正証書遺言

 

公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、
最も確実な遺言
といえるでしょう。

 

 

遺言者が本人であることを証明するために、
実印や印鑑証明書などを持参し、
2人以上の証人と公証役場へ行く

 

 

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遺言者が遺言の内容を口授する
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公証人が遺言者の述べた内容を筆記した文章を、遺言者と証人が確認し、署名押印
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正しい方式に従って遺言書を作成した旨を、公証人が文章に書き記し、署名押印

 

という手順を踏んで作成するものです。

 

 

もしも病気などで、なにか事情があって、
遺言者が公証人役場まで行けないときには、
遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。

 

 

また、遺言者が口授できない状態の場合は、
筆談や通訳による作成も有効です。

 

 

 

公正証書遺言作成に必要な書類等

 

 (1)遺言者の実印・印鑑証明書
 (2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
 (3)証人の住民票と認印など
 (4)遺言者の通帳のコピー
 (5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など

 

 

準備物が色々必要になります。

 

遺言書について
家庭裁判所の検認手続きは必要なく、
遺言の執行が迅速にできます。

 

 

内容も法律上のミスがなく、紛失の恐れもないため、
自筆証書遺言に比べると
確実性がある遺言書といえるでしょう。

 

 

遺言は、
相続人・受遺者ごと
に別個の法律行為となります。

 

 

公正証書遺言作成手数料は、
各相続人、各受遺者ごとの
目的価額に応じた手数料の額を算定し、
その額を合算したものになります。

 

 

公正証書遺言作成手数料(日本公証人連合会)

 

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※病院やご自宅に出張してもらった場合は、
日当、旅費、病床執務手数料など、
手数料は上乗せになります。

 

 

秘密証書遺言

 

 

秘密証書遺言は、

 

遺言する人が、
自分で作成した遺言書を
公証人のところへ持っていきます。

 

 

遺言書の「内容」を秘密にしたまま、
遺言書の「存在」だけを
公証人に証明してもらう遺言のことをいいます。

 

 

手数料は、定額で11,000円です。

 

 

公証人に遺言の「存在」を証明してもらえるので、
自筆証書遺言で起こり得る、
遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。

 

 

ただし、
公証人は遺言の「内容」を確認するわけではないため、
遺言としての要件が欠ける危険性があります。

 

 

また、
自筆証書遺言の時と同様に、

 

遺言書の保管者や、発見者は、遺言者が亡くなったら、
家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

 

 

秘密証書遺言を作成するひとは、
自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて圧倒的に少ないですが、

 

その理由は、手続きが煩雑にも関わらず、
公正証書遺言のような確実性がないから、といえるでしょう。

 

 

 

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