マンション 査定 賃貸中のマンションを売却する

賃貸中のマンションを売却するには?一般借家契約と定期借家契約の違いは?

 

賃貸に出しているマンションを売却する際の方法、注意点、一般借家契約定期借家契約の違いについて記載しています。

 

 

マンション,査定,賃貸,一般借家契約,定期借家契約

 

 

 

現在賃貸中のマンションを売りに出す場合は、いくつか注意しなければならないことがあります。

 

 

ここでは、

  • 売却後も現在の借り主がそのまま賃貸で入居する場合
  • 一般借家契約の場合
  • 定期借家契約の場合

について説明します。

 

 

 

 

売却後も現在の借り主がそのまま賃貸で入居する場合

 

オーナーチェンジ

 

賃貸の借り主がそのままで物件のオーナーだけが変わる場合、それは投資用マンションということになりますので、マンションの買い主も投資目的の方になります。

 

 

買い主さんは居住目的の人は外れますので、限られることになり、売買契約までには時間を要することが考えられます。

 

 

投資目的のマンション購入では、通常の住宅ローンを組むことはできません。

 

 

購入者は一括で支払い能力のある人か、アパートローンなど金利がやや高めの融資を受けることになります。

 

 

もしも通常の住宅ローンで収益物件を購入したことがわかった場合は、一括返済を求められる場合もありますので、注意が必要です。

 

 

オーナーチェンジ物件の売買は、賃借人が居住している場合、通常は室内を見ることができません。

 

 

入居者が退去した後でないと中を確認できないということは、リスクを負うことになります。

 

 

賃貸借契約の内容と外観を確認しただけで(室内は見ないで)査定、売買が行われることになります。

 

 

投資用物件ですので、収益還元法によって査定金額を出す形になります。

 

 

 

一般借家契約と定期借家契約の特徴と注意点

 

 

賃貸契約には、一般借家契約定期借家契約があります。

 

 

賃貸中のマンションを売却する際の、一般借家契約と定期借家契約、それぞれの契約方法による注意点は以下のとおりです。

 

一般借家契約のマンションを売却する場合

 

 

一般借家契約では、契約期間は1年以上で設定しますが、2年とすることが多いようです。

 

 

なお、1年未満の契約の場合は、期間の定めのない(更新のない)契約になるので注意が必要です。

 

 

借り主が引き続き住むことを希望している場合、貸主に正当な事由がない限り、それを断ることはできません。

 

 

普通借家契約の契約期間は、貸主の事情で勝手にうちきることはできないということです。(借り主がこのまま住み続けたいと言えば、契約を終了させることは簡単ではないということです。)

 

 

借り主の承諾が必要になりますので、どうしても立ち退いて欲しい場合は、なにかしらの準備が必要になるかもしれません。

 

 

例えば、引越し費用、新しい物件の費用(敷金や礼金、家賃数カ月分)などです。慰謝料を請求される可能性もあります。

 

 

これらについては、当事者同士の話し合いで決めることになります。

 

 

 

定期借家契約のマンションを売却する場合

 

 

定期借家契約の場合、契約期間中は貸主からの解約はできませんが、期間満了で契約は終了となるため、計画的に売却の準備ができるでしょう。

 

 

契約期間が1年以上の場合、貸主は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。

 

 

もし、定期借家契約の契約期間中に、どうしても入居者に立ち退いて欲しいという場合は、普通借家契約の場合と同様、
相応な賠償をすることになります。

 

 

期間完了までの期間がそれほど長くないのであれば、期間満了までは待つほうが金銭的にはよい、というケースもあります。

 

 

 

マンション売却、不動産査定については、こちらも参考にしてください。

マンションを高く売りたい!

マンションを高く売るためには、一社だけではなく複数の会社の査定額を比較すること不動産会社選びが重要です。

>>>[PR]60秒 カンタン一括査定申込みはこちら!