マンション 査定|名義変更をしていなかったマンションを売却 相続登記の方法

名義変更をしていなかったマンションを売却|相続登記の方法

相続が発生しても、
すぐにマンションの相続登記をしていない場合があります。

 

 

いざ、マンションを売却するとなって、
心配される方がいます。

 

 

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親が亡くなって何年も名義変更をしていなかったマンションを売却したいのですがどうすればよいですか?

 

 

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結論からいいますと、長年名義変更せずそのままにしておいたとしても、特に問題なく売却することはできます。しかし、相続登記を省略することは出来ませんので、被相続人から相続人への相続登記をしてから売却の手続きになります。

 

 

 

このように、相続が発生しても、
すぐに相続登記をする必要はありません

 

 

なぜなら、相続登記は、法律で、
いつまでに相続登記をしなければならない、
という期限が定められていないからです。

 

 

相続が発生した後に、
相続不動産である相続マンションの売却をするには、
相続人が相続登記をしてからでないと、
不動産を売却することは出来ません。

 

 

それは、登記上の所有者と実際の所有者を
合致させないといけないからです。

 

 

相続したマンションを売却する場合は、
最終的には
マンションの買主名義に変更するのですが、

 

被相続人から相続人への相続登記を省き、
直接買主名義に変更することはできず、

 

一旦、相続人名義に相続登記をし、その後、
マンション売買による所有権移転登記をする

 

という手順を踏む必要があります。

 

 

 

 

相続登記とは?

 

相続登記とは、

 

不動産の所有者である名義人が亡くなった場合、
不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から
相続人に名義を変更すること

 

をいいます。

 

 

相続不動産を売却するには
相続登記が必要
ですが、

 

 

では、売却予定がなければしなくてもよいのか、
といいますと、

 

 

しなければならないわけではないですが、
将来的に売却する可能性があるならば、
早めに済ませておいたほうが無難
でしょう。

 

 

相続登記をするには、
提出に必要書類を集めたり、
遺産分割協議書などを作成するため、
時間がかかります。

 

 

また、難しい法律知識も必要です。

 

 

相続不動産を売却する場合は、
相続に特化した事務所に相談されると
スムーズにいくかもしれません。

 

 

長年相続登記をせずにいた不動産を売却する際のトラブル

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先に少し述べましたが、
相続人がはっきりしている場合は問題ないのですが、

 

 

長年相続登記をせずそのままにしていた場合は、
問題が発生
します。

 

(土地や家つき土地の場合が多いです)

 

 

年数が経つと更に相続が発生する

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相続人が増加する

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相続関係が複雑になり、話し合いや手続きが難航する 

 

会ったことのない人まで広がる可能性もある

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遺産分割協議をしても、相続登記をしなかった場合、
そのときは合意していたとしても、
後に不満を感じた相続人が出てきた場合、
相続登記に協力してくれない

 

 

というような可能性が出てくるからです。

 

 

 

このようなトラブルを避けるためには、
不動産を相続した場合は、
なるべくなら早めに相続登記をすませましょう。

 

 

 

相続登記の際に必要な書類

被相続人(亡くなられた方)に関して必要な書類

 

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票 (本籍地の市区町村にて取得) 
  • 住民票の除票(住所地の市区町村にて取得)

 

相続人に必要な書類

 

  • 戸籍謄本(本籍地の市区町村にて取得)
  • 住民票(住所地の市区町村にて取得)
  • 固定資産評価証明書(不動産の住所地の市区町村にて取得)
  • 登記簿謄本(全国の法務局にて取得)
  • 印鑑証明書(住所地の市区町村にて取得)

 

管轄法務局への登記申請に必要なもの
 

 

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)
  • 委任状

 

その他、

  • 登録免許税(評価証明書の価格×0.4%)
  • 司法書士さんへの報酬

などが必要になります。

 

相続により得たマンションを売る場合、

 

通常より段階を踏む必要があり、
ややこしいですね。

 

 

相続登記は
相続に詳しい司法書士事務所にご相談されるとよいでしょう。

 

 

マンションの売却については、
まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、
あなたの相談にのってくれる良い担当者を選びましょう。

 

 

 

マンション売却、不動産査定については、こちらも参考にしてください。

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