マンションを外国人に売却する場合の契約方法、税金関係は?
現在は、外国人が日本のマンションを投資として購入するケースが多いようです。
マンションの売却というのは、大きなお金が動くものですし、日本人間でも、日常耳にしない専門用語があったり、税金、手数料など、知識がない場合が多く、難しいものです。
それが外国人相手となると、不安要素が大きいものです。
外国人にマンション売却する際の契約方法
では、マンションを売る際、購入希望者が外国人である場合は、どうすればよいのでしょうか。
買い主が非居住者である外国人であっても、原則として、国内に住む日本人と同じように売却することは可能です。
しかし、日本に永住権が有るかどうかによって、売却にかかる手続き、住宅ローン、税金などが違ってきます。
また、契約書の翻訳が必要となる場合などは、やはり通常とは違った契約方法を取ることになります。
マンションを購入する際は、住宅ローンを利用することが多いですね。
しかし、銀行で扱う一般的な住宅ローンは、日本国籍か永住権をもつ外国人しか利用できない場合が多いのです。
つまり、一般的には、買い主の外国人が日本に住んでいようとも、永住権を持たない場合は住宅ローンを利用することができない、ということになります。
日本国籍を持たず、永住権も持たない外国人にマンションを売ることになったときは、購入能力、つまり支払い能力がきちんとあるのか、資金はどのような方法で支払われるのか等を慎重に確認しなければなりません。
支払いは海外からの銀行間の送金となる場合が多いと考えられますが、規定額を越える場合は、財務省への手続きが必要になります。
トラブル回避のためには、契約の際は、証明書類などを提出してもらい、支払い能力を確認するようにしましょう。
外国人にマンションを売却する場合、税金関係はどうなるの?
通常、不動産を売却する際には、譲渡所得税、源泉徴収税、固定資産税などの税金が発生しますが、もし買主が日本に住んでいない外国人の場合はどうなのでしょうか?
実は、買い主が日本に住んでいない外国人であっても、日本人と同じように納税しなければなりません。
買い主は源泉徴収税や固定資産税を支払わなくてはなりません。
国によって税金の制度も違いますので、十分な説明が必要になるでしょう。
それを外国人相手に交渉するのは更に難しい気がしますね。
日本人同士でも金銭トラブルは難しい問題です。
外国人にマンションを売るとなった場合には、まず、ご自身が十分理解しておくことが重要です。
外国人にマンションを売るときは、スムーズにことを運ぶために、専門家の手をかりましょう。
法律にも税金関係にも詳しい、税理士さんに入ってもらうことをお薦めします。
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